戦略総研

創業支援(若者チャレンジ奨励金)

若者チャレンジ奨励金 制度の概要

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)について

【対象事業主】
雇用保険適用事業主(業種は不問)
【対象労働者】
以下のすべてを満たす者 (在職中の者もOK)
  1. 35歳未満で労働契約期間の定めのある雇用保険被保険者(正社員に転換を予定する者)
  2. 登録キャリアコンサルタント(ハローワーク等にいる)によりジョブカードの交付を受けた者(直近5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者)
  3. 基本的な労働条件が正社員と同じ(労働時間、休日、賃金形態(月給制等))
【職業訓練について】
  1. 期間は3ヵ月以上2年以内
  2. OFF-JT(座学)とOJT(自社内での実習)を効果的に組み合わせた職業訓練計画をあらかじめ作成し、都道府県労働局長の認定を受けること。
  3. OFF-JTとは、通常業務と区別して行われる職業訓練のことであり、
    1. 当該事業主以外の施設等が実施するもの(社外)
    2. 当該事業主(自社の講師)が実施するもの(社内)
    がある。
  4. OJTは実施事業主の指揮命令下で行われ、当該職業訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識若しくは技能を有する者により行われるもの。
  5. OFF-JTとOJTを合わせて1ヵ月平均130時間以上の訓練が必要
  6. OFF-JTとOJT(3.2.に限る) の時間数の合計が 1,920 時間以下であること。
【支給額】
  • 訓練奨励金(職業訓練期間について支給)1人当たり1ヵ月15万円(最長2年間)
  • 正社員雇用奨励金(正社員化後に支給)正社員化後1年目50万円、2年目50万円
    ※1事業所当たりの上限は、1年度につき60人月。
    (たとえば、3人が6ヵ月職業訓練を受けた場合は、3×6=18月となる。)
【手続きの流れ】(在職者を対象とする場合)
  1. 職業訓練計画の作成
  2. 職業訓練計画の提出(助成金センター)※原則4.の1ヵ月前までに
  3. 該当者にジョブカードの交付を受けてもらう(本人がハローワーク等に出向く)
  4. 職業訓練開始
  5. 職業訓練終了・正社員化→2ヵ月以内に訓練奨励金を支給申請
  6. 正社員化1年・2年経過→各2ヵ月以内に正社員雇用奨励金を支給申請
【注意点】
  1. 平成25年度の時限措置であり、予算に達すると募集中止される。
  2. 当該事業所で過去6ヵ月以内に解雇者(雇用保険加入者に限る)がいる場合は申請不可。
  3. OFF-JT又はOJTのいずれかが計画時間数の8割を下回る場合は支給されない。
  4. 訓練中は、毎日対象労働者が訓練日誌を記入しなければならない。
  5. すでにトライアル雇用、若年者正規化雇用、既卒者正規化雇用、成長分野等奨励金等を受給した者は対象外(すでに期間の定めのない雇用契約になっているはずなので)
【他助成金との関係】
  利用可能助成金 支給額
正規雇用者 日本再生
(正規雇用労働者
育成支援奨励金)
【訓練経費】
全額(上限1コース20万円)
【賃金助成】
なし
非正規
雇用者
フルタイム 日本再生
(非正規雇用労働者
育成支援奨励金)
【訓練経費】
全額(上限1人30万円)
【賃金助成】
OFF-JT時@800円
OJT時@700円
※若者チャレンジ奨励金
(あくまで正規雇用化を
前提とする者に限る。)
【訓練経費】
なし
【訓練奨励金】
訓練中1ヵ月15万円(最大24ヵ月)
【正規化奨励金】
1年ごと50万円×2回
パート 日本再生
(非正規雇用労働者
育成支援奨励金)
【訓練経費】
全額(上限1人30万円)
【賃金助成】
OFF-JT時@800円
OJT時@700円

注意:両制度を併給することは出来ません。

イメージ図

Q&A

【対象となる企業について】
雇用保険適用事業主であれば、原則対象となります。
【職業訓練について】
  1. 内容
    OFF-JTとはどのようなものですか?
    OFF-JT(オフ・ザ・ジョブ・トレーニング)とは、業務に必要な知識や技術を習得させるため、主に研修やセミナー形式で(座学で)仕事の内容を勉強する方法であり、日本語で、「職場内訓練」と呼ばれることもある。本制度におけるOFF-JTとは、下記内容のものとされています。
    1. 他の施設内にて実施するもの
    2. 他の施設からの講師の派遣を受けて事業所内で実施するもの
    3. 自社の労働者(経験5年以上)を講師として事業所内で実施するもの
    なお1.2.の「他の施設」とは、教育訓練会社に限らず、他の法人であればよいことになっています。またカリキュラムについては、個々の企業にて作成することを原則としておりますが、外部委託も可能です。
  2. 講師
    講師には何か資格などが必要でしょうか?例えば実務経験豊富な営業マネージャーなども対象となりますか?
    (回答)
    指導経験は問われませんが、指導内容についての実務経験が5年以上必要です。
    また、職務経歴書を作成し提出する必要はあります。(それにより判断されます)
    認定申請の段階で判断されますので、もしNGならあらかじめ差し替えることは可能かと思います。
  3. カリキュラム
    年間スケジュールやカリキュラム作成を外部委託することは可能ですか?
    (回答)
    提携している社労士(戦略総研エリアアドバイザー)にて対応可能です。
    ただし、OJT、OFF-JTとも、当然ですが実際に行って頂く内容を前提とし、訓練日誌を作成してもらう必要があります。
    そのため、できる範囲でのカリキュラムにしなければなりません。したがって、内容についてはまずは社内で話し合って検討したうえで、それに基づいてカリキュラム作成する流れになります。
  4. 講習
    講習は外部セミナーへの受講でも可能ですか?
    (回答)
    可能です。
【対象となる労働者の条件】
絶対条件として35歳未満。
その他条件はどのようなものがありますか?
  1. 現在、失業中の方は原則として対象となるのでしょうか?
    一概にそうとは言えません。
    多くの失業者の方が対象となると想われますが、同業での正社員経験が長い場合は、現時点で失業であっても対象外になる可能性があります。
  2. 職業経験は未経験である必要があるのですか?
    ジョブカードの交付を受けられるか否かにより、対象者となるかが判断されますので、一概に判断出来ないのが現状です。
    (ジョブカードの交付要件) 次の1.2.のいずれかに該当するもので登録コンサルタントにより若者チャレンジ訓練への参加が適当と判断された者。
    1. 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者
    2. 1.に該当する者以外であって。過去5年以内に半年以上休業していた者、従事していた労働が単純作業であって、体系立てられた座学の職業訓練の受講経験が全くない者など、過去の職業経験の実態等から若者チャレンジ訓練への参加が適当と判断される者。
  3. 既存の非正規雇用の方は対象となるのですか?
    既存の方も対象となります。
    ただし、基本的な労働条件が正社員と異なるものは対象外です。
    たとえば、正社員が月給制で非正規は時給制であったり、正社員が1日8時間勤務で非正規が1日6時間勤務であるような場合は、この非正規については対象外となります。この場合は、基本的な労働条件を同じにしておく必要があります。
注意
  1. 他の助成金制度との併給について
    類似する助成金に「日本再生の奨励金(非正規雇用労働者育成支援奨励金)」がありますが、残念ながら本制度との併給は出来ません。したがって、若者チャレンジを利用する場合は、日本再生の奨励金は利用できません。
戦略総研ジャーナル「号外」若者チャレンジ奨励金のご案内
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